フリート契約制度

(注)共済期間の初日が令和5年1月1日以後の共済契約が対象です。

フリート契約制度

フリート契約とは、1ご契約者が所有・使用されるお車の総契約台数が10 台以上の場合に適用される契約をいい、フリート割引・割増率が適用されます。
また、自動車共済では、フリート契約のご契約方法には、A方式(包括方式)とB方式(個別方式)があり、ご契約時にいずれかの方式をご選択いただきます。
  A方式(包括方式) B方式(個別方式)
適用される
割引・割増率
フリート割引・割増率
成績計算期間中の適用共済掛金率、総契約台数および損害率に基づき決定し、ご契約者のすべてのお車に適用します。
ノンフリート等級別割引・割増率
一般のノンフリート契約と同様に、お車1台ごとにノンフリート等級・事故有係数適用期間による割引・割増率を適用します。
その他 フリート多数割引10% フリート多数割引10%
(注)
フリート契約方式の変更は、B方式(個別方式)からA方式(包括方式)への変更に限られます。
一旦、A方式(包括方式)でご契約いただいた後、B方式(個別方式)への変更はできません。
〔フリート契約に関わる特約〕

全車両一括特約 オプション

ご契約者が所有・使用される10台以上のすべてのお車を1共済証書で一括してご契約いただく契約方式です。
ご契約期間の中途で新たに取得されたお車も、あらかじめ定めたご契約条件で自動的に共済責任が開始されます。
お車の増車や減車の際には、当組合へのご通知および共済掛金のお払い込みの手続きが毎月1回の所定の通知日・精算日に完了します。
フリート契約制度の詳細は、ご契約のしおり(約款)重要事項説明書をご覧ください。