自賠責共済掛金を改定いたしました。

2013.02.1

平成25年1月31日付けをもって、自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責共済※」)の共済掛金を改定いたしました。
改定後の自賠責共済掛金は、共済期間の初日が平成25年4月1日以後の共済契約から適用されます。

 

※自賠責共済(または自賠責保険)とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)によりすべての自動車保有者に加入が義務付けられている共済(または保険)をいいます。

 

平成25年4月1日以降始期契約の自賠責共済掛金の改定について