自賠責共済掛金を改定いたしました。
2017.01.31
自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責共済※」)の共済掛金を改定し、平成29年2月1日付をもって施行することになりました。
改定後の自賠責共済掛金は、共済期間の始期日が平成29年4月1日以降の共済契約から適用されます。
※自賠責共済(または自賠責保険)とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)によりすべての自動車保有者に 加入が義務付けられている共済(または保険)をいいます。
自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責共済※」)の共済掛金を改定し、平成29年2月1日付をもって施行することになりました。
改定後の自賠責共済掛金は、共済期間の始期日が平成29年4月1日以降の共済契約から適用されます。
※自賠責共済(または自賠責保険)とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)によりすべての自動車保有者に 加入が義務付けられている共済(または保険)をいいます。