ご契約者さま

事故時のお手続きの方法やご契約の変更手続きなど、ご契約者さまが共済をご利用になる場合に必要な情報をご案内します。

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ご契約に関するお手続き(よくあるご質問)

共済期間中の各種お手続き

ご契約締結時にお渡ししています共済契約申込書(ご契約者控)やご契約後にお送りする共済証書にてご確認いただけます。ご不明なときは、ご契約の共済代理所または当組合におたずねください。
ご契約後の転居・町名変更などにより、ご契約者または記名被共済者(個人被共済者を含みます。)の方の住所が変更された場合は、変更手続きが必要です。ご契約の共済代理所または当組合までご連絡ください。
なお、ご契約のお車の使用の本拠地が変更になった場合は、変更手続きが必要となりますので、ご注意ください。変更となる使用の本拠地によっては、共済掛金率が変更になる場合があります。
(例:沖縄県以外から沖縄県へ転居)
ご契約者または記名被共済者の方の氏名(名称)が変更または改姓された場合は、変更手続きが必要です。ご契約の共済代理所または当組合までご連絡ください。
共済金額の増額や特約を付帯するなど、ご契約条件の変更を希望される場合は、変更手続きが必要です。ご契約の共済代理所または当組合までご連絡ください。
「運転者年齢条件」を満たさない方や「運転者限定特約」により限定した範囲外の方がご契約のお車を運転される場合は、運転される方が対象範囲となるようにご契約条件の変更手続きをする必要があります。ご契約の共済代理所または当組合までご連絡ください。
【運転者の範囲に関わる特約】
買い替えなどによりお車を入れ替えされる場合は、車両入替等の変更手続きが必要です。所定の条件を満たす場合は、共済契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間も引き継ぐことができます。詳しくは、ご契約の共済代理所または当組合におたずねください。
ご契約の共済代理所にてお見積りできますので、ご契約の共済代理所までご連絡ください。
ご契約の共済代理所が不明の場合は、当組合におたずねください。
入れ替えることはできません。
ご契約のお車の入替ができるのは、新たに取得したお車に入れ替える場合、または現在ご契約のお車を廃車・譲渡・返還等により既に所有している他のお車に入れ替える場合等に限ります。
なお、記名被共済者(ご契約のお車を主に使用される方)の個人・法人の別等により、次の特約が自動セットされます。他人の自動車や代車を運転している間の事故についてご自身の共済契約で補償の対象となる場合があります。
【他車運転特約】
【臨時代替自動車特約】
詳しくは、ご契約の共済代理所または当組合におたずねください。
ご契約名義等について、法定相続人へ変更する手続きが必要です。
また、共済契約を解約される場合も、一旦ご契約名義を相続される方に変更したうえでお手続きいただくこととなります。組合員の方が亡くなられた場合も、法定相続人へ変更する手続きが必要です。相続される方からご契約の共済代理所までご連絡ください。

お見積り・お申込み

共済契約のお見積りについては、共済代理所または当組合にご相談ください。実際のご契約に関しましては、お引き受けの可否も含めましてご契約条件の詳細を当組合にご相談いただくことになります。
なお、お見積りに際しては、自動車検査証等と、既に自動車共済(保険)をご契約いただいている場合は現在ご契約の共済証書(保険証券)またはご契約内容がわかるものをご用意のうえでおたずねください。
新たに共済契約をご契約いただく場合、通常は6等級(S)(事故有係数適用期間0年)が適用されますが、既に自動車共済のご契約をいただいている方が、2台目以降のお車を新たにご契約される場合は、所定の条件をすべて満たすときに限り7等級(S)(事故有係数適用期間0年)を適用してご契約いただけます。詳しくは、ご契約の共済代理所または当組合におたずねください。
当組合の組合員として加入できる方は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業、その他の事業を行う小規模の事業者および小規模の事業者で構成する団体等となっております。自動車共済をご契約いただける方(ご契約者)は、当組合の組合員に限られます。
ただし、中小企業等協同組合法に定める範囲内で組合員以外の方も利用することができます。員外利用とは、中小企業等協同組合法により、組合員以外の事業利用が一定の範囲内で認められているものであり、員外利用料が必要です。詳しくは、共済代理所または当組合におたずねください。

ご契約の解約

書面にて解約のお手続きが必要です。ご契約の共済代理所または当組合までご連絡ください。
また、所定の条件を満たす場合は、ご契約の中断制度により「中断証明書の発行」をお申し出いただくことができます。詳しくは、ご契約の共済代理所または当組合におたずねください。
ご契約のお車を譲渡される場合、共済契約と等級が引き継げる記名被共済者の範囲に所定の条件がございます。
また、条件を満たさない方へ譲渡される場合は、等級は引き継げませんが、契約期間終了まで名義変更することができる場合があります。詳しくは、ご契約の共済代理所または当組合におたずねください。
ご契約の中断日(解約日または満期日)の翌日から13か月以内であれば、発行できます。発行にはお手続きが必要です。詳しくは、ご契約の共済代理所または当組合におたずねください。

共済掛金のお払込み

共済掛金が振り替えできなかった場合は、振替月の翌月中旬頃に、ハガキにて振替結果とお払込方法についてご連絡いたします。原則、翌月の振替日※に振り替え(再請求)させていただきます。
分割契約の場合は、前月分と今月分の2回分を合算してご請求となりますので、振替日※の前営業日までに、振替口座に必要な金額をご準備ください。
なお、同一口座に複数の口座振替によるご契約をいただいている場合は、その全契約分を振り替えさせていただきますので、ご注意ください。
※振替日は、毎月27日(金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日)です。
共済掛金が振り替えできなかった場合は、振替月の翌月中旬頃に、振り替えの結果やお払込みいただく共済掛金の額およびお払込方法についてハガキにてご連絡いたします。早急に、ご契約の共済代理所までご連絡のうえ、ハガキに記載している所定の期日までにご請求金額の全額をお支払いください。
万一、お支払いがない場合は、事故が起こっても共済金のお支払いができません。また、遡って契約解除となりますので、ご注意ください。
早急に、新しい振替口座のご登録が必要です。「共済掛金口座振替依頼書」をご提出いただいたうえで所定の手続きをいたしますので、ご契約の共済代理所または当組合までご連絡ください。
また、2か月続けて口座振替できなかった場合等で所定の期日までにお支払いがない場合は遡って契約解除となりますので、ご注意ください。
ご指定の振替口座を変更される場合は、「共済掛金口座振替依頼書」をご提出いただいたうえで所定の手続きをいたしますので、ご契約の共済代理所または当組合までご連絡ください。
なお、新振替口座へのご請求には一定の時間を要しますので、ご了承ください。

共済証書・共済約款

ご契約後、当組合において受付処理の後にご契約者住所宛に共済証書をお送りします。届きましたら、共済証書記載のご契約内容について、お申込み内容と相違がないか必ずご確認をお願いします。
万一、ご契約後1か月以上を経過しても共済証書が届かない場合は、お手数ですが、ご契約の共済代理所または当組合までご連絡ください。
共済証書の再発行は、ご契約の共済代理所または当組合までご連絡ください。
Webで閲覧(Web約款)をご選択いただいた場合でも、冊子版をご希望の場合は、ご契約の共済代理所または当組合までご連絡ください。