反社会的勢力による被害防止基本方針

組合は、市民社会の秩序や安全に脅威をあたえる反社会的勢力および団体に対し、断固とした姿勢で臨むため、「反社会的勢力による被害防止のための基本方針」を定めます。
  1. 組織として対応します
    反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけにまかせるのではなく、組織として対応します。
  2. 外部専門機関と連携します
    反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察・暴力団追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  3. 取引を含めた一切の関係を遮断します
    反社会的勢力とは一切の関係を持ちません。
    また、反社会的勢力であると知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で可能な限り速やかに関係を解消します。
  4. 有事における民事と刑事の法的対応を行います
    反社会的勢力の不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的手段を講じるとともに、積極的に被害届を出すなど、刑事事件化も躊躇しません。
  5. 裏取引や資金提供は絶対行いません
    反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とするものであっても、事実を隠蔽するために裏取引や資金提供するなどの行為は絶対行いません。