(注)共済期間の初日が令和5年1月1日以後の共済契約が対象です。
各種割引・割増
新車割引
ご契約のお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車で、初度登録年月または初度検査年月から共済期間の初日が属する月までの経過月数が49か月以内である場合に適用できます。
車種 | 初度登録から の経過月数 |
等級 | 対人賠償 共済 |
対物賠償 共済 |
人身傷害 搭乗者傷害共済 |
車両 共済 |
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自家用 普通乗用車・ 小型乗用車 |
25か月以内 | 6(S)等級 (注1) |
34% | 32% | 41% | 31% |
上記以外 | 7% | 11% | 17% | 8% | ||
26~49か月 | 6(S)等級 (注1) |
30% | 12% | 35% | 22% | |
上記以外 | 4% | 4% | 16% | 6% | ||
自家用 軽四輪乗用車 |
25か月以内 | 6(S)等級 (注1) |
32% | 28% | 42% | 27% |
上記以外 | 5% | 9% | 18% | 2% | ||
26~49か月 | 6(S)等級 (注1) |
18% | 14% | 21% | 16% | |
上記以外 | 2% | 4% | 15% | 2% |
(注1)
6(S)等級の場合は、事故有係数適用期間が0年の場合に適用し、事故有係数適用期間が0年以外の場合は、「上記以外」の割引を適用します。
(注2)
フリート割引・割増が適用されている場合は、「上記以外」の割引を適用します。
ASV割引
ご契約のお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車で、次の条件をすべて満たす自動車である場合に適用できます。
- 一定のAEB(衝突被害軽減ブレーキ)装置(注)を装備した自動車
- 共済期間の初日が、型式が発売された年度に3を加算した年の12月末までの自動車
(注)
AEB装置とは、自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げるために自動でかけるブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)をいいます。
割引率 | 9% |
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福祉車両割引
ご契約のお車が、消費税法に基づき、厚生労働大臣が指定する「身体障害者用品及びその修理」に規定された、消費税が非課税対象となる次のいずれかの自動車である場合に適用できます。
- 運転補助装置を装備する自動車
- 車いす等昇降装置および車いす等固定装置を装備する自動車
割引率 | 3% |
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(注)
福祉車両割引とエコカー割引が重複する場合は、福祉車両割引を優先して適用します。
エコカー割引
ご契約のお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車で、次の条件をすべて満たす場合に適用できます。
- 「電気自動車(燃料電池自動車を含みます。)」、「ハイブリット自動車」または「圧縮天然ガス自動車(CNG 車)」のいずれかである自動車
- 初度登録年月または初度検査年月から共済期間の初日が属する月までの経過月数が13か月以内である自動車
割引率 | 3% |
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(注)
エコカー割引と構内専用電気自動車割引が重複する場合は、構内専用電気自動車割引を優先して適用します。
構内専用電気自動車割引
ご契約のお車が、次のいずれかの自動車である場合に適用できます。
- 構内(道路以外の建物内、施設内および敷地内)のみで使用される電気自動車(燃料電池自動車を含みます。)
- 最高速度が時速20 キロメートル以下である電気自動車
割引率 | 30% |
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割引割増の詳細は、ご契約のしおり(約款)、重要事項説明書をご覧ください。