(注1)共済期間の初日が令和7年1月1日以後の共済契約が対象です。
(注2)共済期間の初日が令和6年12月31日以前のご契約の場合は、
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人身傷害共済 〔ご自身・搭乗者の補償〕
共済金をお支払いする場合
ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により、死傷された場合に共済金をお支払いします。共済金のお支払い対象となる事故の範囲は、「基本補償(ご契約車搭乗中のみ)」または「基本補償+車外事故補償」の2つの補償タイプがあります。
ただし、ご契約の記名被共済者が法人の場合(個人被共済者を設定している場合は除きます。)は、「基本補償(ご契約車搭乗中のみ)」でのお引き受けとなります。
ただし、ご契約の記名被共済者が法人の場合(個人被共済者を設定している場合は除きます。)は、「基本補償(ご契約車搭乗中のみ)」でのお引き受けとなります。
人身傷害共済の補償タイプと被共済者(補償の対象となる方)
○:共済金をお支払いします。×:共済金をお支払いできません。
共済金を お支払いする 事故 |
ご契約のお車に 搭乗中の方 |
記名被共済者およびそのご家族(※1) | ||
---|---|---|---|---|
ご契約のお車に 搭乗中の事故 |
「他の自動車(※2)」に 搭乗中の事故 |
歩行中や自転車を 運転中の 自動車事故 |
||
補 償 タ イ プ |
基本補償 (ご契約車搭乗中のみ) |
○ | × | × |
基本補償+ 車外事故補償(※3) |
○ | ○ | ○ |
(※1)
「記名被共済者およびそのご家族」とは、次の方々をいいます。
①記名被共済者 ②①の配偶者 ③①または②の同居の親族 ④①または②の別居の未婚のお子さま
①記名被共済者 ②①の配偶者 ③①または②の同居の親族 ④①または②の別居の未婚のお子さま
(※2)
「他の自動車」には、次の自動車を含みません。
- ① ご契約のお車以外の記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族が所有または常時使用する自動車
- ② 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さまが、自ら所有または常時使用する自動車(運転中に限ります。)
- ③ ご契約のお車以外の二輪自動車、原動機付自転車
- ④ ご契約のお車以外の自動車検査証に「事業用」と記載された自動車(運転中に限ります。)
(※3)
お支払いする共済金
共済金の種類 | お支払方法 |
---|---|
人身傷害共済金 | 被共済者が死傷された場合に、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等の損害について、被共済者の過失分を含め、被共済者1名につき、共済証書記載の人身傷害共済の共済金額を限度としてお支払いします。 |
費用 | 被共済者が実際にご負担された費用(損害防止費用・権利保全行使費用)について、人身傷害共済金とあわせてお支払いします。 |
入通院定額給付金 | 入通院日数が5日以上となった場合に、10万円をお支払いします。 |
(注1)
総損害額の決定は「普通共済約款<別紙>人身傷害条項損害額基準」に従い当組合で行わせていただきます。
(注2)
相手からの賠償金や労働者災害補償制度による給付等、被共済者の損害を補償するために支払われる額については、原則として損害額からその額を差し引いて共済金をお支払いします。
共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
- 被共済者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
- 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラックなどの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた損害
- 被共済者が、ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に、その本人に生じた損害
- 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人に生じた損害
- 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた損害
- 共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害についてその方の受け取るべき金額部分
- 治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による損害
- 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
- ご契約のお車またはご契約のお車以外の自動車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、または競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた損害
など
詳細は、ご契約のしおり(約款)、重要事項説明書をご覧ください。