(注)共済期間の初日が令和5年1月1日以後の共済契約が対象です。
車両共済 〔お車の補償〕
共済金をお支払いする場合
衝突、接触等の偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。
車両共済の補償タイプ
車両共済で共済金のお支払い対象となる事故の範囲は、2つの補償タイプがあります。
補償タイプ | 補償範囲 |
---|---|
一般車両 | 衝突、接触、墜落、転覆、火災、爆発、盗難、いたずら、物の落下・飛来等の偶然な事故全般について共済金をお支払いします。 |
車対車+危険限定 | ご契約のお車以外の自動車または動物との衝突・接触事故および火災、爆発、盗難、台風、たつ巻、いたずら等によりご契約のお車に損害が生じた場合に限り、共済金をお支払いします。 |
※「車対車+危険限定」は、「車対車事故・危険限定特約」をセットした場合をいいます。
○:共済金をお支払いできます。×:共済金をお支払いできません。
補償タイプ | 事故の一例 | |||
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ご契約のお車以外 の自動車との 衝突・接触 |
当て逃げ (相手車不明) |
動物(注1)との 衝突・接触 |
自転車との 衝突・接触 |
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一般車両 | ○ | ○ | ○ | ○ |
車対車+ 危険限定 |
○ | ○ | ○ | × |
補償タイプ | 事故の一例 | |||
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電柱・ ガードレール等 との接触・衝突 |
飛来中・落下中の 他物との衝突 |
火災・爆発 | 台風・たつ巻・ 洪水・高潮 |
|
一般車両 | ○ | ○ | ○ | ○ |
車対車+ 危険限定 |
× | ○ | ○ | ○ |
補償タイプ | 事故の一例 | |||
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盗難 | 落書・いたずら等 | 墜落・転覆・転落 | 地震・噴火・津波 | |
一般車両 | ○(注2) | ○ | ○ | × |
車対車+ 危険限定 |
○(注2) | ○ | × | × |
(注1)
人を除きます。
(注2)
ご契約のお車が二輪自動車または原付バイクの場合は、「二輪・原付盗難対象外特約」が自動セットされますので、盗難による損害は補償の対象外となります。
お支払いする共済金
共済金の種類 | お支払方法 |
---|---|
車両共済金 | ご契約のお車に損害が生じた場合に、損害額(修理費等)から免責金額を差し引いた額について、共済証書記載の車両共済金額を限度としてお支払いします。 ただし、全損の場合は免責金額を差し引かずにお支払いします。 (注)
車両共済金額が時価額を著しく超える場合は、時価額を車両共済金額とみなして共済金をお支払いします。
|
費用 | 被共済者が実際にご負担された費用(損害防止費用・権利保全行使費用・応急処置費用・運搬費用・引取費用・共同海損分担費用)について、車両共済金とは別にお支払いします。 ただし、応急処置費用、運搬費用および引取費用については、1回の事故につき合計で15万円を限度とします。 |
車両全損時 諸費用共済金 (注) |
ご契約のお車が全損となった場合に、共済証書記載の車両共済金額の10%(10万円に満たない場合は一律10万円、20万円限度)の金額を共済金としてお支払いします。また、「車両全損時諸費用倍額払特約」をセットした場合は、車両全損時諸費用共済金を2倍にしてお支払いします。
|
(注)
「車両新価特約」をセットされ、同特約から再取得時諸費用共済金をお支払いする場合は、車両全損時諸費用共済金をお支払いできません。
共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
- ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
- 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラックなどの影響を受けた状態での運転によって生じた損害
- 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
- 差押えなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 詐欺または横領によって生じた損害
- ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた損害
- ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗によって生じた損害
- 故障損害
- ご契約のお車から取り外された部分品や付属品の損害
- ご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害
- タイヤの単独損害(ご契約のお車の火災、盗難によりタイヤに生じた損害は除きます。)
- 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
など
〔車両共済に関わる特約〕
車両新価特約
ご契約のお車に大きな損害(注1)が生じ、お車の買替または修理をされる場合に、新車共済金額を限度として共済金をお支払いします。
(注1)
「大きな損害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 損害額(修理費等)が新車共済金額の50%以上となる場合(お車の内外装、外板部品以外の部分に著しい損害が生じていない場合を除きます。)
- 修理費が車両共済の共済金額以上となる場合
- お車の損傷を修理できない場合
(注2)
盗難の場合は、お車が発見されない場合を除きます。
(注3)
事故日の翌日から90 日以内に代替のお車を取得またはご契約のお車を修理される場合に限ります。
(注4)
この特約により共済金をお支払いする場合は、車両全損時諸費用共済金はお支払いできません。
車両超過修理費用特約
車両共済金のお支払い対象となる事故によりご契約のお車に損害が生じた場合で、その修理費が車両共済の協定共済価額を上回るときに、その超過する修理費について、50 万円を限度として共済金をお支払いします。
(注1)
事故日の翌日から6か月以内にご契約のお車の損傷を修理される場合に限ります。
(注2)
この特約により共済金をお支払いする場合は、車両全損時諸費用共済金はお支払いできません。
車両全損時諸費用倍額払特約
車両全損時諸費用共済金をお支払いする場合に、共済金の額を2倍にしてお支払いします。
(注)
「他車運転特約」、「他車運転特約(二輪・原付)」、「臨時代替自動車特約」および「被共済自動車の入替自動補償特約」によりお支払いする場合を除きます。
二輪・原付盗難対象外特約
ご契約のお車が二輪自動車または原付バイクの場合、盗難による損害に対しては車両共済金をお支払いできません。
その他、【お車のトラブル等の補償に関わる特約】もご覧ください。
補償内容の詳細は、ご契約のしおり(約款)、重要事項説明書をご覧ください。