(注)共済期間の初日が令和2年1月1日以後の共済契約が対象です。
搭乗者傷害共済(ご自身とご家族の補償)
共済金をお支払いする場合
ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により、死傷された場合に共済金をお支払いします。

被共済者(搭乗者傷害共済で補償の対象となる方)
ご契約のお車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の方となります。
ただし、以下の方は、被共済者になりません。
ただし、以下の方は、被共済者になりません。
- ご契約のお車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗している方
- 業務として自動車を受託している自動車取扱業者の方
お支払いする共済金
医療共済金 (部位・症状別払) |
入通院が5日未満 一律1万円 入通院が5日以上 |
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死 亡 | 死亡共済金 | 死亡された場合にお支払いします。(ご契約金額) | |
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後遺障害 | 後遺障害共済金 | 後遺障害が生じた場合は障害の程度に応じてお支払いします。 | |
重度後遺障害 特別共済金 |
重度の後遺障害で、 かつ介護が必要と認められた場合 |
ご契約金額の10%をお支払いします。 (100万円限度) |
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重度後遺障害 介護費用共済金 |
後遺障害共済金額の50%をお支払いします。 (500万円限度) |
共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
- 被共済者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた傷害
- 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラックなどの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた傷害
- 被共済者が、ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に、その本人に生じた傷害
- 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人に生じた傷害
- 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた傷害
- 共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた傷害についてその方の受け取るべき金額部分
- 治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による傷害
- 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた傷害
- ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた傷害 等
〔搭乗者傷害共済に関わる特約〕
搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約 
搭乗者傷害共済の医療共済金(部位・症状別払)の額を2倍にしてお支払いします。

医師による治療のために病院または診療所に 入院または通院した日数の合計 |
お支払いする医療共済金 | ||
特約セットなし | 特約セットあり | ||
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①5日以上 | 「医療共済金支払額基準」に定める 部位・症状別入通院共済金の額 |
左記の金額の2倍 | |
(例)一脚の大腿骨骨折の場合 | 30万円 | 60万円(30万円×2) | |
②上記①以外(5日未満など) | 1万円 | 2万円 |
(注1)
医療共済金以外の共済金(死亡共済金、後遺障害共済金、重度後遺障害特別共済金、重度後遺障害介護費用共済金)は、倍額となりません。
(注2)
ご契約のお車がバスの場合は、本特約をセットできません。
補償内容の詳細は、ご契約のしおり(約款)、重要事項説明書をご覧ください。