(注1)共済期間の初日が令和7年1月1日以後の共済契約が対象です。
(注2)共済期間の初日が令和6年12月31日以前のご契約の場合は、
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搭乗者傷害共済(ご自身・搭乗者の補償)
共済金をお支払いする場合
ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により、死傷された場合に共済金をお支払いします。
お支払いする共済金
医療共済金 (一時金払) |
一律1万円 傷害の程度に応じて、普通共済約款<別表2>「医療共済金支払額基準」に従い共済金をお支払いします。 |
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死 亡 | 死亡共済金 | 死亡された場合にお支払いします。(共済金額) | |
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後遺障害 | 後遺障害共済金 | 後遺障害が生じた場合は障害の程度に応じてお支払いします。 | |
重度後遺障害 特別共済金 |
重度の後遺障害で、 かつ介護が必要と 認められた場合 |
ご契約金額の10%をお支払いします。 (100万円限度) |
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重度後遺障害 介護費用共済金 |
後遺障害共済金額の50%をお支払いします。 (500万円限度) |
(注)
事故日からその日を含めて180日以内に死傷されたり、後遺障害が生じた場合に1回の事故につき被共済者1名ごとに、共済金額を限度に共済金をお支払いします。
共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
- 被共済者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた傷害
- 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラックなどの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた傷害
- 被共済者が、ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に、その本人に生じた傷害
- 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人に生じた傷害
- 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた傷害
- 共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた傷害についてその方の受け取るべき金額部分
- 治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による傷害
- 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた傷害
- 8 の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた傷害
- ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた傷害
など
〔搭乗者傷害共済に関わる特約〕
搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約
搭乗者傷害共済の医療共済金(一時金払)の額を2倍にしてお支払いします。
(注)
医療共済金以外の共済金(死亡共済金、後遺障害共済金、重度後遺障害特別共済金、重度後遺障害介護費用共済金)は、倍額となりません。
詳細は、ご契約のしおり(約款)、重要事項説明書をご覧ください。