ノンフリート等級制度

(注1)共済期間の初日が令和7年1月1日以後の共済契約が対象です。
(注2)共済期間の初日が令和6年12月31日以前のご契約の場合は、
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ノンフリート等級別割引・割増率制度

ノンフリート契約の場合は、1等級~20 等級の区分、事故有係数適用期間により共済掛金が割引・割増される「ノンフリート等級別割引・割増率制度」を採用しています。
(注1)
継続前のご契約以前の適用等級・共済事故の有無および事故発生時の損害に関する事項などについては、共済組合・保険会社などの間で確認させていただいております。なお、共済事故は未払事故および未請求事故を含みます。
(注2)
ノンフリート等級別割引・割増率制度や割引・割増率は将来変更になる場合があります。
事故有係数適用期間
「事故有係数適用期間」とは、事故があった場合に「事故有係数」を適用する期間(共済期間の初日における残り適用年数)を示すものとして、ご契約ごとに設定する値をいいます。
「事故有係数適用期間」は、「3等級ダウン事故」1件につき3年、「1等級ダウン事故」1件につき1年となり、年数は積算されます。(上限6年、下限は0年となります。)
ご契約後1年経過するごとに、翌年のご契約に適用される「事故有係数適用期間」が1年減算されます。
「事故有係数適用期間」が「0年」の場合は「無事故係数」を適用し、「1年~6年」の場合は「事故有係数」を適用します。

新たにご契約される場合の等級・事故有係数適用期間(前契約がない場合)

初めてご契約される場合の等級は、6(S)等級が適用され、下表の「ノンフリート等級別割引・割増率表(前契約がない場合)」の割引・割増率が適用されます。
また、事故有係数適用期間は「0年」となります。
ノンフリート契約者が2台目以降のお車をご契約になる場合
(複数所有新規契約)
自家用8車種
11等級以上のご契約がある方で2台目以降のお車を新たにご契約される場合で一定の条件を満たす場合は、7(S)等級でご契約いただくことができ、下表の「ノンフリート等級別割引・割増率表(前契約がない場合)」の割引・割増率が適用されます。
事故有係数適用期間は0年となります。
○ノンフリート等級別割引・割増率表(前契約がない場合)
等級 割引・割増率
初めてのご契約 6(S) 3%割増
複数所有新規(※) 7(S) 38%割引
(※)
複数所有新規契約の適用条件については、所定の条件があります。

継続してご契約される場合の等級・事故有係数適用期間(前契約がある場合)

ご契約を継続される場合は、継続後の等級および事故有係数適用期間は次のとおりに決定します。(他社から当組合へご契約を移行される場合を含みます。)
〔等級〕
継続前のご契約に適用されている等級に対して、1年間共済事故がなかった場合は「1」を加え、3等級ダウン事故があった場合は事故件数1件につき「3」を引き、1等級ダウン事故があった場合は、事故件数1件につき「1」を引き、それぞれ継続後のご契約に適用される等級を決定します。
〔事故有係数適用期間〕
継続前のご契約の事故有係数適用期間に応じて次のとおり取り扱います。
ただし、6年を上限とし、0年を下限とします。
(1)
継続前のご契約の事故有係数適用期間が1~6年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して「1年」を引いた後に、3等級ダウン事故1件につき「3」を、1等級ダウン事故1件につき「1」を加えます。
(2)
継続前のご契約の事故有係数適用期間が「0年」の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して3等級ダウン事故1件につき「3」を、1等級ダウン事故1件につき「1」を加えます。
(注)
共済契約申込書・共済証書においては、「事故有期間」の名称で表示しています。
○ノンフリート等級別割引・割増率表(前契約がある場合)
等級 無事故の割引・割増率 事故有の割引・割増率
20 63% 51% 割引
19 57% 50%
18 56% 46%
17 55% 44%
16 54% 32%
15 53% 28%
14 52% 25%
13 51% 24%
12 50% 22%
11 48% 20%
10 46% 19%
9 44% 18%
8 38% 15%
7(F) 27% 14%
6(F) 13%
5 2%
4 7% 割増
3 38%
2 63%
1 108%
〔事故発生と等級・事故有係数適用期間の適用例〕
<例1>
20等級で3等級ダウン事故が1件起こった場合
割引・割増率
<例2>
20等級で1等級ダウン事故が1件、翌年(1年後)に再び1等級ダウン事故が1件起こった場合
割引・割増率
〔事故件数の数え方〕
継続前のご契約で事故があった場合は、次の事故内容と件数に応じて等級および事故有係数適用期間を決定します。
(1)
ノーカウント事故
「下記のいずれかのみの事故」または「下記の事故の組み合わせの事故」をいいます。これらの場合は事故件数として数えません。
(ア)
無共済車傷害特約
(イ)
人身傷害共済
(ウ)
搭乗者傷害共済
(エ)
車両共済の費用(応急処置費用・運搬費用・引取費用)
(オ)
被害者救済費用特約
(カ)
心神喪失等による事故の被害者救済費用特約
(キ)
ロードアシスタンス特約
(ク)
ロードアシスタンス超過費用特約
(ケ)
ロードアシスタンス宿泊移動費用特約
(コ)
代車費用特約(代車費用の補償日数に関する特約を含む。)
(サ)
普通共済約款基本条項の「無過失事故に関する特則」の定めにより共済金を支払わなかったものとして取扱う事故
(シ)
原付バイク特約(人身傷害タイプ)
(ス)
原付バイク特約(自損傷害タイプ)
(セ)
弁護士費用特約
(ソ)
臨時費用特約
(注)
「他車運転特約」、「他車運転特約(二輪・原付)」、「臨時代替自動車特約」により共済金をお支払いする場合も、上記取扱いに準じます。
(2)
1等級ダウン事故
「車両共済事故(※)のみ」または「車両共済事故(※)および(1)ノーカウント事故の組み合わせのみの事故」で、事故の原因が次の(ア)~(キ)のいずれかに該当する事故をいいます。
<事故の原因>
(ア)
火災または爆発(飛来中または落下中の物以外の他物との衝突・接触または転覆・墜落によって生じた火災・爆発を除きます。)
(イ)
盗難
(ウ)
騒じょうまたは労働争議にともなう暴力行為・破壊行為
(エ)
台風、たつ巻、洪水または高潮
(オ)
落書、いたずらなどのご契約のお車に対する直接の人為的行為(次のいずれかに該当する損害を除きます。)

  • ご契約のお車の運行によるもの
  • ご契約のお車と他の自動車との衝突または接触によるもの
  • 被共済者の行為によるもの
  • ご契約のお車を滅失、破損または汚損する意図がなくなされた行為によって生じたもの
(カ)
飛来中または落下中の他物との衝突
(キ)
(ア)~(カ)のほか、偶然な事故によって生じた損害(他物との衝突・接触またはご契約のお車の転覆・墜落を除きます。)
(※)
車両共済事故には、「車両新価特約」、「車両超過修理費用特約」、「車両全損時諸費用倍額払特約」に係る事故を含みます。
(3)
3等級ダウン事故
「3等級ダウン事故」とは、「(1)ノーカウント事故」および「(2)1等級ダウン事故」以外の事故をいいます。
詳細は、ご契約のしおり(約款)重要事項説明書をご覧ください。