(注1)共済期間の初日が令和7年1月1日以後の共済契約が対象です。
(注2)共済期間の初日が令和6年12月31日以前のご契約の場合は、
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対物賠償共済(相手への賠償)
共済金をお支払いする場合
ご契約のお車を運転中等の事故により、他人の財物(自動車・積荷、家屋・家財、店舗・商品等)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。
お支払いする共済金
共済金の種類 | お支払方法 |
---|---|
対物賠償共済金 | 他人の財物に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償責任の額から免責金額(ご契約者の自己負担額)を差し引いた額について、1回の事故につき共済証書記載の対物賠償共済の共済金額を限度としてお支払いします。 【対物賠償共済金のお支払いに関するご注意】 |
費用 | ご契約者または被共済者が実際にご負担された費用(損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・落下物取片づけ費用・原因者負担費用・示談交渉費用・争訟費用)について、対物賠償共済金とあわせてお支払いします。 |
【対物賠償共済金のお支払いに関するご注意】
次の対物賠償事故については、対物賠償共済金額が10億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする対物賠償共済金の額は1回の事故につき10億円を限度とします。
- ご契約のお車またはご契約のお車がけん引中のお車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
- 航空機の滅失、破損または汚損
共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
- 次の(1)~(3)のいずれかの方が所有・使用または管理する物に生じた損害
(1)記名被共済者(2)ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子さま(3)被共済者またはその父母、配偶者またはお子さま
- ご契約者、記名被共済者、被共済者の故意によって生じた損害
- 台風、洪水または高潮によって生じた損害
- 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
- 3・4の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた損害
- ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた損害
- 被共済者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害
など
〔対物賠償共済に関わる特約〕
対物超過修理費用特約
対物賠償共済金のお支払い対象となる事故において、相手自動車に損害が生じ、その修理費(※)が自動車の時価額を上回る場合で、修理費と(相手自動車の)時価額の差額を負担するときに、その差額分の修理費に過失割合を乗じた額を共済金としてお支払いします。
相手自動車1台あたり50万円を限度とします。
相手自動車1台あたり50万円を限度とします。
(※)
相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理される場合に限りお支払いします。
詳細は、ご契約のしおり(約款)、重要事項説明書をご覧ください。