(注1)共済期間の初日が令和7年1月1日以後の共済契約が対象です。
(注2)共済期間の初日が令和6年12月31日以前のご契約の場合は、
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対人賠償共済 〔相手への賠償〕
共済金をお支払いする場合
ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。
お支払いする共済金
共済金の種類 | お支払方法 |
---|---|
対人賠償共済金 | 他人を死傷させたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責共済(自賠責保険を含みます。)により支払われるべき金額を超える損害賠償責任の額について、被害者1名につき、共済証書記載の対人賠償共済の共済金額を限度としてお支払いします。(※) |
費用 | ご契約者または被共済者が実際にご負担された費用(損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・示談交渉費用・争訟費用)について、対人賠償共済金とあわせてお支払いします。 |
(※)
自賠責共済(保険)の加入義務がない自動車(構内のみで使用する自動車等)の場合も、自賠責共済(保険)で支払われる金額に相当する額は差し引いてお支払いしますので、自賠責共済(保険)をご契約いただくことをおすすめします。ただし、農耕作業用自動車を除きます。
共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
- 次の(1)~(5)のいずれかの方が死傷されたことによって生じた損害
(1)記名被共済者(2)ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子さま(3)被共済者の父母、配偶者またはお子さま(4)被共済者の業務(家事を除きます。)に従事中の従業員(5)被共済者の使用者の業務に従事中の他の従業員。ただし、被共済者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
- ご契約者、記名被共済者、被共済者の故意によって生じた損害
- 台風、洪水または高潮によって生じた損害
- 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
- 3・4の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた損害
- ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた損害
- 被共済者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害
など
〔対人賠償共済に関わる特約〕
臨時費用特約
被共済者に法律上の損害賠償責任がある対人賠償事故で、被害者が死亡または、後遺障害が生じたとき、および傷害を負い医師の治療を4日以上必要とする場合に、被共済者がお見舞い等のために臨時に支出した費用に対して共済金をお支払いします。
詳細は、ご契約のしおり(約款)、重要事項説明書をご覧ください。