自賠責共済の補償内容

自賠責共済の補償内容

自賠責共済とは

自賠責共済(自動車損害賠償責任共済)は、自動車やバイクを運行するために、法律(自動車損害賠償保障法)で加入が義務付けられている制度です。必ずご加入ください。
(注)
自賠責共済または自賠責保険に未加入で自動車を運行した場合は、法律によって罰せられます。
自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、損害賠償責任を負う場合の損害について共済金をお支払いします。(人身事故に限ります。)

自賠責共済の補償内容

自動車やバイクを運行中に他人を負傷・死亡させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。
補償範囲は、迅速かつ公平に共済金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により下表のとおり「支払基準」が定められています。
例)歩行者・自転車利用者をはね、ケガを負わせた
歩行者・自転車利用者をはね、ケガを負わせた
例)事故相手がケガをした
事故相手がケガをした
  損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害 治療関係費、文書料、 休業損害、慰謝料 最高120万円
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合

  • 常時介護のとき:最高4,000万円
  • 随時介護のとき:最高3,000万円

後遺障害の程度により

  • 第1級:最高3,000万円~
  • 第14級:最高75万円
死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) 最高3,000万円
死亡するまでの傷害による損害 (傷害による損害の場合と同じ) 最高120万円
(注1)
この支払内容は平成14年4月1日以後発生の事故について適用します。
(注2)
次のような場合には共済金を減額してお支払いする場合があります。
  • 被害者に重大な過失があるとき
  • 受傷と死亡との間および受傷と後遺障害との間の因果関係の認否が困難なとき