フリート契約制度
フリート契約とは、1ご契約者が所有・使用されるお車の総契約台数が10台以上の場合に適用される契約をいい、フリート割引・割増率が適用されます。また、自動車共済では、フリート契約のご契約方法には、A方式(包括方式)とB方式(個別方式)があり、ご契約時にいずれかの方式をご選択いただけます。
- (注1)共済期間の初日が令和7年1月1日以後(令和8年1月1日以後を含む)の共済契約が対象です。
- (注2)共済期間の初日が令和6年12月31日以前のご契約の場合は、こちらをクリック。
フリート契約制度
| A方式(包括方式) | B方式(個別方式) | |
|---|---|---|
| 適用される 割引・割増率 |
フリート割引・割増率 成績計算期間中の適用共済掛金率、総契約台数および損害率に基づき決定し、ご契約者のすべてのお車に適用します。 |
ノンフリート等級別割引・割増率 一般のノンフリート契約と同様に、お車1台ごとにノンフリート等級・事故有係数適用期間による割引・割増率を適用します。 |
| その他 | フリート多数割引10% | フリート多数割引10% |
- (注)フリート契約方式の変更は、B方式(個別方式)からA方式(包括方式)への変更に限られます。
一旦、A方式(包括方式)でご契約いただいた後、B方式(個別方式)への変更はできません。
全車両一括特約 
ご契約者が所有・使用される10台以上のすべてのお車を1共済証書で一括してご契約いただく契約方式です。
ご契約期間の中途で新たに取得されたお車も、あらかじめ定めたご契約条件で自動的に共済責任が開始されます。
お車の増車や減車の際には、当組合へのご通知および共済掛金のお払い込みの手続きが毎月1回の所定の通知日・精算日に完了します。
詳細は、ご契約のしおり(約款)、重要事項説明書をご覧ください。
共済約款・重要事項説明書総合パンフレット
各マークの
説明はコチラ
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各マークの説明
自動的にセットされます。
ご希望によりセットできます。
記名被共済者が個人のご契約
自家用8車種(※)に適用されます。
(※)自家用普通・小型・軽四輪乗用車、自家用小型・軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)、自家用普通貨物車(0.5t超2t以下)、特種用途自動車(キャンピング車)をいいます。
自家用3車種(※)に適用されます。
(※)自家用普通・小型・軽四輪乗用車をいいます。
二輪・原付に適用されます。
大型自動車等に適用されます。
1ご契約者で所有・使用のお車が9台以下のご契約
記名被共済者またはそのご家族がこの特約と補償内容が同様の共済等をご契約されている場合、補償が重複することがあります。
