自動車共済の特約 【その他の補償】
自動車共済契約に自動セットされる特約(自動付帯)およびお客さまのご希望によりセットできる特約(オプション)です。
- (注1)共済期間の初日が令和7年1月1日以後(令和8年1月1日以後を含む)の共済契約が対象です。
- (注2)共済期間の初日が令和6年12月31日以前のご契約の場合は、こちらをクリック。
ご自身・搭乗者などの傷害を補償する特約
自損事故傷害特約


自賠責共済等からお支払いを受けることができない事故(電柱などとの衝突または崖からの転落など)により、ご契約のお車の保有者、運転者やご契約のお車に搭乗中の方が死傷された場合にこの特約により共済金をお支払いします。
- (注)人身傷害共済をご契約の場合は、この特約はセットされません。ご契約のお車の人身傷害共済から補償されます。
無共済車傷害特約


無共済自動車との事故によりご契約のお車の運転者や搭乗中の方が死亡または後遺障害が生じた場合で、相手方から十分な補償が得られないときに、この特約により共済金をお支払いします。記名被共済者が「個人」の場合は、歩行中などの無共済自動車との事故でも共済金をお支払いします。
ご契約のお車以外の自動車を運転中の事故で損害を補償する特約
他車運転特約



記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚のお子さまが臨時に借りた自動車※を運転中(駐車または停車中を除きます。)の事故により生じた損害・傷害に対し、借りた自動車をご契約のお車とみなしてご契約のお車のご契約条件に従い、所定の共済金をお支払いします。
- ※自家用8車種の場合に限ります。借りた自動車には、記名被共済者(個人被共済者を設定している場合は、個人被共済者)、その配偶者、これらの方の同居のご親族が所有または常時使用される自動車および、別居の未婚のお子さまが所有または常時使用される自動車を自ら運転中の場合を除きます。
他車運転特約(二輪・原付)



記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚のお子さまが臨時に借りたバイク※を運転中(駐車または停車中を除きます。)の事故により生じた損害・傷害に対し、借りたバイクをご契約のバイクとみなしてご契約のバイクのご契約条件に従い、所定の共済金をお支払いします。
- ※二輪自動車・原動機付自転車の場合に限ります。借りたバイクには、記名被共済者(個人被共済者を設定している場合は、個人被共済者)、その配偶者、これらの方の同居のご親族が所有または常時使用されるバイクおよび、別居の未婚のお子さまが所有または常時使用されるバイクを自ら運転中の場合を除きます。
臨時代替自動車特約


ご契約のお車を車検、修理・点検整備等のために修理工場等に入庫の間、臨時に借りた代替自動車を使用中に生じた事故について、臨時に借りた代替自動車をご契約のお車とみなしてご契約のお車のご契約条件で、所定の共済金をお支払いします。
- (注1)記名被共済者が法人のご契約、記名被共済者が個人でご契約のお車が自家用8車種・二輪・原付以外のご契約に自動セットされます。
- (注2)代替自動車には、記名被共済者、そのご家族、記名被共済者の役員・使用人が所有する自動車は含みません。
原付バイク特約




記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚のお子さまが、125cc 以下の原動機付自転車(臨時に借りた原付バイクを含みます。)を運転中の事故について、ご契約のお車のご契約条件に従い、所定の共済金をお支払いします。
補償される事故の範囲は、「人身傷害タイプ」「自損傷害タイプ」の2タイプからご選択いただけます。
被害事故の費用を補償する特約
弁護士費用特約



自動車事故により、被共済者が死傷された場合や、被共済者が所有、使用または管理する財物に損害が生じたことにより、被共済者(被共済者が死亡された場合は法定相続人)が被った損害について、相手方に対し法律上の損害賠償請求を行うために弁護士費用や法律相談・書類作成費用をご負担される場合に、共済金をお支払いします。
- (注)法律上の損害賠償請求に関する訴訟などのために弁護士などへ委任を行う場合は、あらかじめ当組合の承認を得ることが必要となります。また、お支払いの対象となる共済金は、約款に定められた基準に従い、あらかじめ当組合の同意を得て支出された費用に限ります。
運転者の範囲に関わる特約
運転者の範囲に関わる特約をセットすることにより、補償の対象となる運転者の範囲を限定することができます。
ご契約のお車を運転される方の範囲にあわせて、補償の対象となる運転者の範囲を設定してください。
運転者の範囲に関わる特約をセットできる共済契約は、ノンフリート契約でご契約のお車の用途車種が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、二輪自動車または原付バイクの場合に限ります。
運転者年齢条件特約



ご契約のお車を運転中の事故で、運転者年齢条件を満たす年齢の方が運転する場合に限り、共済金をお支払いします。運転者年齢条件は、21 歳以上、26 歳以上、30 歳以上、35 歳以上の別からご選択いただけます。
- (注)ご契約のお車が原付バイクの場合は、「21歳以上補償」に限りご選択いただけます。
| 記名被共済者 | 運転者の年齢条件が適用される方 |
|---|---|
| 個人の場合 |
①記名被共済者 ②①の配偶者 ③①・②の同居の親族 ④①~③のいずれかの方の業務※に従事中の使用人 ⑤ご契約のお車の所有者が法人で、記名被共済者がその法人の役員の場合、その法人の業務に従事中の使用人 |
| 法人の場合 | 運転される方全員 |
- 家事を除きます。
運転者本人限定特約



ご契約のお車を運転中の事故で、記名被共済者ご本人が運転される場合に限り、共済金をお支払いします。
運転者本人・配偶者限定特約



ご契約のお車を運転中の事故で、記名被共済者とその配偶者の方が運転される場合に限り、共済金をお支払いします。
【運転者限定特約と運転者年齢条件が適用される方(記名被共済者が個人の場合)】
○:共済金をお支払いします。×:共済金をお支払いできません。
| 運転者 本人 限定特約 |
運転者 本人・配偶者 限定特約 |
運転者 限定なし |
運転者 年齢条件 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 運転者の 範囲 |
① 記名被共済者 | 適用します | |||
| ② 記名被共済者の 配偶者 |
|||||
| ③ ①・②の同居の親族 | |||||
| ④ ①~③の いずれかの方の業務に 従事中の使用人 |
|||||
| ⑤ ①・②の別居の 未婚のお子さま |
適用しません | ||||
| ⑥ ①~⑤以外の方 | |||||
お車のトラブル等の補償に関わる特約
ロードアシスタンス特約


ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となったことにより発生する運搬費用および応急処置費用に対し、1回の事故につき15万円を限度に共済金をお支払いします。
- (注)この特約により、当組合指定の専用デスクにご連絡いただき「自動車共済ロードサービス」をご利用いただけます。
ロードアシスタンス超過費用特約


ご契約の大型自動車等のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となったことにより発生する運搬費用および応急処置費用に対し、ロードアシスタンス特約の共済金と合わせて100 万円を限度に共済金をお支払いします。
- (注)ロードアシスタンス特約のお支払い対象となる場合に限ります。
ロードアシスタンス宿泊移動費用特約

ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつ、レッカーけん引された場合※に、ご契約者がご負担された宿泊費用、移動費用および引取費用を共済金としてお支払いします。
| 宿泊費用 | 1泊分 | 1事故1名につき1万円限度 |
|---|---|---|
| 移動費用 | 公共交通機関 タクシー・レンタカー |
1事故1名につき2万円限度 (注)レンタカー・タクシーご利用の場合は、1事故1台につき2万円限度 |
| 引取費用 | 修理後のお車の引取に 要する往路交通費 |
1事故1名分の交通費、15万円限度 (注)レンタカーのご利用は除きます。 |
- ロードアシスタンス特約の「運搬費用」のお支払い対象となる場合に限ります。
代車費用特約

ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつ、レッカーけん引された場合※、または事故により損害が生じた場合に、修理などでご契約のお車を使用できない期間など所定のお支払い対象期間に利用した1日あたりのレンタカー費用を共済金日額を限度にお支払いします。
| 補償範囲 | レッカーけん引する場合 | レッカーけん引しない場合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 事故 | 故障 | 事故 | 故障 | ||
| 補償タイプ | 代車費用(事故・故障15日) | ||||
| 代車費用(事故30日・故障15日) (代車費用の補償日数に関する特約をセット) |
|||||
- ロードアシスタンス特約の「運搬費用」のお支払い対象となる場合に限ります。
その他の補償
被害者救済費用特約


ご契約のお車の欠陥・第三者による不正アクセス等により人身事故または物損事故が発生した場合で、被共済者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定したときに、被害者を救済するための費用をお支払いします。
- 人身事故:対人賠償共済の共済金額を限度
- 物損事故:対物賠償共済の共済金額を限度
心神喪失等による事故の被害者救済費用特約


ご契約のお車の使用に起因して、他人を死傷させた場合、他人の財物に損害を与えた場合または誤って線路に立ち入ってしまったことなどが原因で電車等を運行不能にさせた場合で、ご契約のお車の運転者が心神喪失等であったために、その運転者に法律上の損害賠償責任がなかったと当組合が認めるときに、被害者を救済するための費用をお支払いします。
- 人身事故:対人賠償共済の共済金額を限度
- 物損事故:対物賠償共済の共済金額を限度
無過失事故に関する特則
次のいずれかに該当する場合など一定の条件を満たすときは、当組合と締結する継続後のご契約の等級および事故有係数適用期間の決定において、ノーカウント事故として取り扱います。また、事故件数によって免責金額が設定されている場合は、次回事故時の免責金額の決定において事故件数に数えません。
【適用条件】
- 相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約のお車への衝突・接触」による事故において、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったと当組合が判断した場合
- 相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- 自動運転中に偶然な事故※1が発生した場合
- ご契約のお車の欠陥・第三者による不正アクセス等に起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつ、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- (注1)1および2については、次の条件をいずれも満たす事故に限ります。
・「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された事故
・車両共済金※2のみをお支払いする事故 - (注2)3および4については、ご契約のお車の火災、爆発、盗難、台風、たつ巻、洪水、落書、いたずら、物の飛来・落下などの事故により、ご契約のお車に損害が生じ、車両共済金※2のみをお支払いする場合は、この特則の対象外です。
- (注3)フリート契約(A方式)の場合は、この特則の対象外となります。
- ※1道路運送車両法第41条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。ただし、ご契約のお車の製造者の取扱説明書等で示す取扱いと異なる使用をしている間を除きます。
- ※2車両共済金には、「車両新価特約」、「車両超過修理費用特約」、「車両全損時諸費用倍額払特約」により支払われる共済金を含みます。
詳細は、ご契約のしおり(約款)、重要事項説明書をご覧ください。
共済約款・重要事項説明書総合パンフレット
説明はコチラ
自動的にセットされます。
ご希望によりセットできます。
記名被共済者が個人のご契約
自家用8車種(※)に適用されます。
自家用3車種(※)に適用されます。
二輪・原付に適用されます。
大型自動車等に適用されます。
1ご契約者で所有・使用のお車が9台以下のご契約
記名被共済者またはそのご家族がこの特約と補償内容が同様の共済等をご契約されている場合、補償が重複することがあります。
