信用リスク

当組合は、異常災害等の事由により損失金を補てんできなかったときは、総代会の議決を経て、共済金を削減または共済掛金を追徴する場合があります。
(自動車共済規程 事業方法書第23条(共済金の削減または共済掛金の追徴))
西日本自動車共済協同組合では、当組合が会員となっている「全国自動車共済協同組合連合会」と再共済契約を結ぶことにより、リスクの分散体制をとっています。