事故時のお手続きの方法やご契約の変更手続きなど、ご契約者さまが共済をご利用になる場合に必要な情報をご案内します。
自動車共済
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共済約款・重要事項説明書
重要なお知らせ | 一覧を見る
- 2024.11.11
- 令和6年11月8日からの大雨により被害を受けられた皆さまへ(2024年11月)
- 2024.11.05
- 自動車共済制度を改定します。
- 2024.11.01
- クイックナビのサービスを開始します。
- 2024.10.31
- ホームページメンテナンスのお知らせ
- 2024.09.24
- 低気圧と前線による大雨により被害を受けられた皆さまへ(2024年9月)
組合事務所のご案内
ご契約に関するお手続き(よくあるご質問)
共済期間中の各種お手続き
なお、ご契約のお車の使用の本拠地が変更になった場合は、変更手続きが必要となりますので、ご注意ください。変更となる使用の本拠地によっては、共済掛金率が変更になる場合があります。
(例:沖縄県以外から沖縄県へ転居)
【運転者の範囲に関わる特約】
ご契約の共済代理所が不明の場合は、当組合におたずねください。
ご契約のお車の入替ができるのは、新たに取得したお車に入れ替える場合、または現在ご契約のお車を廃車・譲渡・返還等により既に所有している他のお車に入れ替える場合等に限ります。
なお、記名被共済者(ご契約のお車を主に使用される方)の個人・法人の別等により、次の特約が自動セットされます。他人の自動車や代車を運転している間の事故についてご自身の共済契約で補償の対象となる場合があります。
【他車運転特約】
【臨時代替自動車特約】
詳しくは、ご契約の共済代理所または当組合におたずねください。
また、共済契約を解約される場合も、一旦ご契約名義を相続される方に変更したうえでお手続きいただくこととなります。組合員の方が亡くなられた場合も、法定相続人へ変更する手続きが必要です。相続される方からご契約の共済代理所までご連絡ください。
お見積り・お申込み
なお、お見積りに際しては、自動車検査証等と、既に自動車共済(保険)をご契約いただいている場合は現在ご契約の共済証書(保険証券)またはご契約内容がわかるものをご用意のうえでおたずねください。
ただし、中小企業等協同組合法に定める範囲内で組合員以外の方も利用することができます。員外利用とは、中小企業等協同組合法により、組合員以外の事業利用が一定の範囲内で認められているものであり、員外利用料が必要です。詳しくは、共済代理所または当組合におたずねください。
ご契約の解約
また、所定の条件を満たす場合は、ご契約の中断制度により「中断証明書の発行」をお申し出いただくことができます。詳しくは、ご契約の共済代理所または当組合におたずねください。
また、条件を満たさない方へ譲渡される場合は、等級は引き継げませんが、契約期間終了まで名義変更することができる場合があります。詳しくは、ご契約の共済代理所または当組合におたずねください。
共済掛金のお払込み
分割契約の場合は、前月分と今月分の2回分を合算してご請求となりますので、振替日※の前営業日までに、振替口座に必要な金額をご準備ください。
なお、同一口座に複数の口座振替によるご契約をいただいている場合は、その全契約分を振り替えさせていただきますので、ご注意ください。
※振替日は、毎月27日(金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日)です。
万一、お支払いがない場合は、事故が起こっても共済金のお支払いができません。また、遡って契約解除となりますので、ご注意ください。
また、2か月続けて口座振替できなかった場合等で所定の期日までにお支払いがない場合は遡って契約解除となりますので、ご注意ください。
なお、新振替口座へのご請求には一定の時間を要しますので、ご了承ください。
共済証書・共済約款
万一、ご契約後1か月以上を経過しても共済証書が届かない場合は、お手数ですが、ご契約の共済代理所または当組合までご連絡ください。